マーキングルール詳細

公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)のユニフォーム規定に定められているルールを掲載しています。

引用元:公益財団法人 日本サッカー協会(JFA) 各種規則等「ユニフォーム規定」

チーム識別標章

第5条〔ユニフォームへの表示〕
(1)チーム識別標章

ユニフォームに表示できるものは、チーム識別標章(チーム名、チームエンブレムもしくはその両方)、選手番号、ホームタウン名又は活動地域名、選手名、広告及び製造メーカー識別標章(製造メーカー名も しくは製造メーカーロゴマーク)とする。

選手番号

(2)選手番号

シャツの前面及び背面には、選手番号を必ず表示しなければならない。
選手番号は、服地と明確に 区別し得る色彩(服地が縞柄等であって明確な識別が困難なときには、台地を付ける)かつ判別が容易なサイズのものでなければならない。
選手番号を付する場所及びサイズは、次のとおりとする。

番号は整数の1から99を使用するものとし、0は認められない。
登録選手が100名以上の場合は100以上の番号の使用が認められるものとする。
ただし、公式競技会に登録する際の選手番号については、 当該競技会規程に定めるところに従うものとする。
第4種のチームや身長150cm以下の選手等が着用する小さいユニフォームの場合は、サイズを適宜縮小することができる。

ホームタウン名、
活動地域名

第5条〔ユニフォームへの表示〕
(3)ホームタウン名又は活動地域名

ホームタウン名又は活動地域名の表示は任意とする。ホームタウン名又は活動地域名を付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。

選手名

(4)選手名

選手名の表示は任意とする。選手名を付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。

広告

(5)広告

広告を掲示する場合は、本規程第6条から第8条による。

製造メーカー識別標章

(6)製造メーカー識別標章

製造メーカー識別標章の表示は任意とする。製造メーカー識別標章を付する場合の場所及びサイズ は、次のとおりとする。

(7)その他

本条本文の規定にかかわらず、本協会又は公式競技会主催者が指定した場合、大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示することができる。当該大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示す る場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。

広告の掲示

第6条
〔広告の掲示(1)-承認の手続き〕

1.ユニフォームに広告を掲示することを希望するチームは、当該チームが所属する都道府県サッカー協会に申請し、当該都道府県サッカー協会及び本協会の承認を得なければならない。
2.前項の申請は、本協会所定の申請書に、スポンサーの名称、業種及び広告の内容、当該広告の体裁、デザイン、色彩等の必要事項を記入の上、申請料(一ヶ所につき10,000円(税別))を添えて当該チームが所属する都道府県サッカー協会に提出しなければならない。
3.前二項に基づき承認されたユニフォームの広告は、本協会の承認の日から当該登録年度の終了日まで有効とする。

第7条
〔広告の掲示(2)-広告の様式〕

前条に基づく広告の様式は、次の条件によるものとする。

第8条
〔広告の掲示(3)-制限及び停止〕

1.本協会又は公式競技会主催者は、競技規則及び大会要項等により、チームの広告掲示を制限することができる。
2.掲示される広告は公序良俗に反するものであってはならない。
3.掲示された広告が不適当であると本協会又は公式競技会主催者が判断した場合には、チームに対し広告掲示を停止させることができる。