マーキングルール詳細
公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)のユニフォーム規定に定められているルールを掲載しています。
引用元:公益財団法人 日本サッカー協会(JFA) 各種規則等「ユニフォーム規定」
チーム識別標章
第5条〔ユニフォームへの表示〕
(1)チーム識別標章
ユニフォームに表示できるものは、チーム識別標章(チーム名、チームエンブレムもしくはその両方)、選手番号、ホームタウン名又は活動地域名、選手名、広告及び製造メーカー識別標章(製造メーカー名も しくは製造メーカーロゴマーク)とする。
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①シャツ(必須)
- ア.場所、サイズ
(ア)チーム名を表示する場合
場所:前面
サイズ:300㎠以下
(イ)チームエンブレムを表示する場合
場所:胸
サイズ:100㎠以下
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イ.併置
チーム名とチームエンブレムは併置することができる。
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②ショーツ(任意)
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ア.場所、サイズ
(ア)チーム名を表示する場合
場所:左右どちらかの前面に一ヶ所
サイズ:12㎠(縦2㎝)以下
(イ)チームエンブレムを表示する場合
場所:左右どちらかの前面に一ヶ所
サイズ:50㎠以下
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イ.併置
チーム名とチームエンブレムは併置することができる。ただし、ショーツの左右どちらか同じ側に表示するものとする。
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③ソックス(任意)
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ア.場所、サイズ
(ア)チーム名を表示する場合
場所:左右に一ヶ所ずつ
サイズ:12㎠(縦2㎝)以下
(イ)チームエンブレムを表示する場合
場所:左右に一ヶ所ずつ
サイズ:50㎠以下
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イ.併置
チーム名とチームエンブレムは併置することができない。
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GKグローブ(任意)
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ア.場所、サイズ
(ア)チーム名を表示する場合
場所:左右どちらかに一ヶ所又は両方に一ヶ所ずつ
サイズ:12㎠(縦2㎝)以下
(イ)チームエンブレムを表示する場合
場所:左右どちらかに一ヶ所又は両方に一ヶ所ずつ
サイズ:50㎠以下
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イ.併置
チーム名とチームエンブレムは併置することができない。
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⑤GKキャップ(任意)
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ア.場所、サイズ
(ア)チーム名を表示する場合
場所:任意
サイズ:12㎠(縦2㎝)以下
(イ)チームエンブレムを表示する場合
場所:任意
サイズ:50㎠以下
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イ.併置
チーム名とチームエンブレムは併置することができない。
選手番号
(2)選手番号
シャツの前面及び背面には、選手番号を必ず表示しなければならない。
選手番号は、服地と明確に 区別し得る色彩(服地が縞柄等であって明確な識別が困難なときには、台地を付ける)かつ判別が容易なサイズのものでなければならない。
選手番号を付する場所及びサイズは、次のとおりとする。
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①シャツ前面(必須)
- 場所:任意
- サイズ:縦10㎝~15cm
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②シャツ背面(必須)
- 場所:中央
- サイズ:縦25㎝~35cm
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③ショーツ(任意)
- 場所:前面の左右どちらかに一ヶ所
- サイズ:縦10㎝~15cm
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④GKグローブ(任意)
- 場所:任意
- サイズ:縦2㎝以下
番号は整数の1から99を使用するものとし、0は認められない。
登録選手が100名以上の場合は100以上の番号の使用が認められるものとする。
ただし、公式競技会に登録する際の選手番号については、 当該競技会規程に定めるところに従うものとする。
第4種のチームや身長150cm以下の選手等が着用する小さいユニフォームの場合は、サイズを適宜縮小することができる。
ホームタウン名、
活動地域名
第5条〔ユニフォームへの表示〕
(3)ホームタウン名又は活動地域名
ホームタウン名又は活動地域名の表示は任意とする。ホームタウン名又は活動地域名を付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。
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①シャツ
- 場 所: 袖のどちらか一方又はシャツに表示したチーム識別標章の周辺
- サイズ: 50cm2以下
選手名
(4)選手名
選手名の表示は任意とする。選手名を付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。
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①シャツ
- ア.前面場 所: 背面の選手番号の上(当該箇所に広告掲示がある場合は、選手番号の下)
- サイズ: 縦7.5cm以下
②GKグローブ
- 場所:任意の場所に一ヶ所
- サイズ:縦2㎝以下
③キャップ
- 場所:任意
- サイズ:縦2㎝以下
広告
(5)広告
広告を掲示する場合は、本規程第6条から第8条による。
製造メーカー識別標章
(6)製造メーカー識別標章
製造メーカー識別標章の表示は任意とする。製造メーカー識別標章を付する場合の場所及びサイズ は、次のとおりとする。
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①シャツ
- ア.前面
表示できるもの: 製造メーカー名又は製造メーカーロゴマーク(以下「ロゴマーク」という)
場 所: 胸に一ヶ所
サイズ: 20cm2以下
- イ.その他
表示できるもの: ロゴマーク
場 所: 両肩又は両脇又は両袖口のいずれかに一ヶ所
サイズ: 幅8cm以下
形 状: 以下のいずれか
(ア)単独のロゴマークを一ヶ所のみ配置
(イ)
I.同一のロゴマークを連続的に配置(各ロゴマーク間の距離は最大2cmとする)
II.帯状のロゴマーク
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②ショーツ
- ア.前面又は背面
表示できるもの: 製造メーカー名又はロゴマーク
場 所: 左右いずれかに一ヶ所
サイズ: 20cm2以下
- イ.両腰脇又は両裾
表示できるもの: ロゴマーク
場 所: 両腰脇又は両裾いずれかに一ヶ所
サイズ: 幅8cm以下
形 状: 以下のいずれか
(ア)単独のロゴマークを一ヶ所のみ配置
(イ)
I.同一のロゴマークを連続的に配置(各ロゴマーク間の距離は最大2cmとする)
II.帯状のロゴマーク
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③ソックス
- ア.任意の場所
表示できるもの: 製造メーカー名又はロゴマーク
場 所: (a)左右一ヶ所ずつ、又は(b)左右二ヶ所ずつ
サイズ: (a)各20cm2以下、(b)各10cm2以下
- イ.上端
表示できるもの: ロゴマーク
サイズ: 幅5cm以下
形 状: 以下のいずれか
(ア)単独のロゴマークを一ヶ所のみ配置
(イ)
I.同一のロゴマークを連続的に配置(各ロゴマーク間の距離は最大2cmとする)
II.帯状のロゴマーク
(7)その他
本条本文の規定にかかわらず、本協会又は公式競技会主催者が指定した場合、大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示することができる。当該大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示す る場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。
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① 大会マーク及びキャンペーンマーク等
本条本文の規定にかかわらず、本協会又は公式競技会主催者が指定した場合、大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示することができる。当該大会マーク及びキャンペーンマーク等を表示す る場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。
- 場 所: シャツ 任意
- サイズ: (a)各20cm2以下、(b)各10cm2以下
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② リスペクトロゴ
本条本文の規定にかかわらず、本協会へ所定の方法で報告することにより、本協会デザインのリスペクトロゴを表示することができる。当該ロゴを表示する場合の場所及びサイズは、次のとおり とする。
- 場 所: シャツ前面もしくは袖又はキャプテンアームバンド
- サイズ: 50cm2以下
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③ チームエンブレムを選手番号(シャツ背面)の中に含める場合
チーム識別標章(シャツ)に加え、チームエンブレム(サイズ5cm2以下)をシャツ背中の選手番号中に表示する ことができるものとする。ただし、製造メーカー識別標章を含むその他の模様や文字等を表示する ことはできない。
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④ キャプテンアームバンド
キャプテンアームバンドには、チーム識別標章、選手番号、ホームタウン名又は活動地域名、選手名、広告及び文字等を表示することはできない。ただし、製造メーカー識別標章、「C」「Ca ptain」「キャプテン」等のキャプテンであることを意味する文字及び本協会デザインのリス ペクトロゴについては、50cm2以下のサイズ(並置する場合も含む)でこれを表示することができる。
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⑤ 各国代表チーム及びプロクラブチーム等のレプリカの着用の禁止
チームは、各国代表チーム及びプロクラブチーム等のレプリカを着用して公式競技会に出場することはできない。
広告の掲示
第6条
〔広告の掲示(1)-承認の手続き〕
1.ユニフォームに広告を掲示することを希望するチームは、当該チームが所属する都道府県サッカー協会に申請し、当該都道府県サッカー協会及び本協会の承認を得なければならない。
2.前項の申請は、本協会所定の申請書に、スポンサーの名称、業種及び広告の内容、当該広告の体裁、デザイン、色彩等の必要事項を記入の上、申請料(一ヶ所につき10,000円(税別))を添えて当該チームが所属する都道府県サッカー協会に提出しなければならない。
3.前二項に基づき承認されたユニフォームの広告は、本協会の承認の日から当該登録年度の終了日まで有効とする。
第7条
〔広告の掲示(2)-広告の様式〕
前条に基づく広告の様式は、次の条件によるものとする。
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- (1)広告は、極端にユニフォームから突出してはならず、危険性のない適切な素材でなければならない。
- (2)広告の掲示は一ヶ所につき、一社のみとする。
- (3)広告を掲示できる場所及びサイズは次のとおりとする。
- ① シャツ前面: 選手番号の上部又は下部に300cm2以下
- ② シャツ前面鎖骨(右): 50cm2以下
- ③ シャツ前面鎖骨(左): 50cm2以下
- ④ シャツ背面: 選手番号の上部又は下部に200cm2以下
- ⑤ シャツ背面裾: 裾に150cm2以下(選手番号最下部からシャツ裾までの長さを二等分し、その下部に150cm2以下)
- ⑥ シャツ左袖: 50cm2以下
- ⑦ ショーツ前面左: 80cm2以下
- ⑧ ショーツ背面: 左右いずれかに80cm2以下
第8条
〔広告の掲示(3)-制限及び停止〕
1.本協会又は公式競技会主催者は、競技規則及び大会要項等により、チームの広告掲示を制限することができる。
2.掲示される広告は公序良俗に反するものであってはならない。
3.掲示された広告が不適当であると本協会又は公式競技会主催者が判断した場合には、チームに対し広告掲示を停止させることができる。